ボート免許 免許制度 | ボート免許 教習所

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[免許制度について]
1.ボート・水上オートバイ免許とは?
ボート・水上オートバイ免許は、次の「免許が不要な船[1]から[3]」以外の総トン数20トン未満又は全長24m未満の船を操縦するのに必要な資格です。
[1]推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート
[2]推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット
[3]ボートの長さが3メートル未満で、推進用エンジンが出力1.5kw未満のエレキモータ

2.免許の種類
免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって一級、二級、特殊に分かれています。また、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方は、これらの免許に加えて、「特定操縦免許」が必要となります。
[1]一級
ボート免許のトップクラスです。(ただし、水上オートバイは操縦できません。)この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。操縦できる水面は無制限です。
ボートの大きさは総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。

[2]二級
沿岸のレジャーに最適です。(ただし、水上オートバイは操縦できません。)沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど、陸から近い場所でボートを楽しむ方には適しています。操縦できる水面は川や湖、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域や海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。
ボートの大きさは総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。

[3]二級(湖川)
湖や川だけに利用できます。(ただし、水上オートバイは操縦できません。)小出力エンジンの船を利用し、湖や川だけで釣りなど楽しむ方には適しています。操縦できる水面は湖や川などの内水面と指定された一部の海域に限定されます。
ボートの大きさは総トン数が5トン未満、エンジンの出力が15キロワット未満の船です。

[4]特殊
水上オートバイに乗るならこの資格です。特殊は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。逆に一級・二級を持っていても、特殊を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。ボートと水上オートバイの関係は、自動車と自動二輪車に例えると理解しやすいでしょう。操縦できる水面は水上オートバイという船そのものの航行できる区域です。(湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル)

3.免許取得資格
[1]年齢
一級 免許:18歳以上
二級・二級(湖川)・特殊:16歳以上
[2]身体検査合格基準・・・不安な方は身体適性相談コーナーをご覧ください。

視力:両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。

弁色力:夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。)

聴力:5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)

疾病及び身体機能の障害:軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

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